既報のとおり(No.3061)、3月31日、所得税法等の一部を改正する法律とともに公布された租税特別措置法施行令等により、事業承継税制として平成21年度税制改正で創設された「非上場株式等に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度」の細目が規定された。
同日公布された「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則」は、改正措置法施行令等の制定に伴って全面的に整備されており、遺留分に関する民法特例に係る確認申請・確認書、認定申請書等の様式が定められるなどしている。
なお、農地等の相続税の納税猶予制度についても、特定貸付けの特例など農地制度の見直しに伴って設けられた特例制度の細目が規定された。