財源確保法と修正23年度税制改正法が成立・12月初旬に公布へ

 11月30日、参議院本会議で財源確保法と積み残しとなっていた修正23年度税制改正法が可決・成立した(国税・地方税とも)。

 これにより法人税では、平成24年4月1日以後開始事業年度から臨時増税と本則税率の引下げ及び課税ベースの拡大等が、また、公布日以後に法定申告期限が到来する申告等については、各税とも更正の請求の期限が原則、申告期限から5年間に延長されることになる。

 いずれの法律も、閣議決定を経て、早ければ、12月2日にも政省令とともに公布・施行される見込みとなっている。
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