社会保険診療報酬の概算経費特例の「医業等収入7,000万円以下」要件 謝礼金等の雑収入は除外

 社会保険診療報酬に係る概算経費特例は、社会保険診療報酬が5,000万円以下であることが要件だが、平成25年度税制改正により、「医業又は歯科医業から生ずる収入が7,000万円以下であること」が適用要件に加えられた。

 追加された基準の収入には自由診療の収入額は含まれるが、患者からの謝礼金や医薬品のリベート等の雑収入は含まれない。

 なお、この改正は、個人は平成26年分以後の所得税から、法人は平成25年4月1日以後開始事業年度から適用される(改正法附則40、61)。
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