税額控除ができる雇用促進税制を創設~23年4月から26年3月までに開始した各事業年度に適用へ

 平成23年度の税制改正作業も大詰めを迎えており、今週中には大綱の取りまとめが予定されている。法人税の改正については、税率の引下げを含めた検討がぎりぎりまで行われているが、税制による雇用促進を検討してきた政府税調の雇用促進税制等PTが、雇用促進による税額控除制度をとりまとめ、租税特別措置として導入されることが明らかになった。

 これは、一定以上の雇用増を生み出した成長企業の支援策であり、企業が雇用を増やした場合には法人税額の10%、中小企業は20%を限度に税額控除ができる制度。

 適用要件は、「雇用増加要件」、「事業主都合による離職のないこと」、「支払給与額増加要件」の3つで、制度の対象から風俗営業等は除外される。なお、制度は平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度から適用される。
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