財産債務明細書は28年提出分から財産債務調書に、27年12月31日時点の価額を記載

 平成27年度税制改正では、「財産債務明細書」の名称が「財産債務調書」となり、提出基準や記載事項等の見直しが行われる。

 財産3億円以上または有価証券1億円以上の財産条件が設けられるため現行の明細書に比べて提出を要する者の数は減少するとみられる。税制改正大綱では記載に係る事務負担が過重にならないよう運用上、適切に配慮するとしていて、記載事項は基本的に国外財産調書と同様になるようだ。

 新制度で28年3月15日までに提出する調書は、26年分明細書に記載した価額を転記することはできず、27年12月31日時点での財産の価額を記載することになる。
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