従来から仮決算による中間申告は、事業年度開始の日以後の6ヶ月間を一事業年度とみなすこととされており、中間決算に係る減価償却資産の償却費の計算については、「事業年度が1年に満たない場合」の規定に従うこととされている。
この点に関しても、平成19年度税制改正による減価償却制度の見直しによって、法令通達の一部が改正されており、特に旧定率法を採用した資産については、従来どおり、法定耐用年数を2倍した年数に対応した償却率を用いることとされているが、定率法採用資産については、償却率及び改定償却率について、耐用年数省令別表10に掲げられた償却率の2分の1の率を用いることとされた。
一方で、定額法への切替えの判定については、別表10に掲げられた保証率をそのまま用いることとされているので、併せて確認しておきたい。