「株式保有特定会社」の評価で注目判決・東京地裁が25%基準による一律適用を認めず

 3月2日、東京地裁民事第3部は、財産評価基本通達上の大会社の株式の相続税評価額を巡る裁判で、類似業種比準方式によって評価を行った納税者の主張を認める判決を言い渡した。

 事案では、当該大会社は、総資産価額に占める株式等の価額の合計額の割合が25%以上であることから「株式保有特定会社」であるとして、当局が純資産価額方式による評価で更正処分を行っていた。

 国側は控訴しているが、保有割合が25%以上の場合に一律に株式保有特定会社としての評価を適用することの合理性を立証する必要があるといわれる。一方、通達の是非だけでなく、相続税法上の時価の観点からは、本件のような状況にある非上場株式を純資産価額で評価することに一定の合理性があるとも指摘されており、控訴審の行方が注目される。
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