11月28日、税率10%への引上げを延期する改正消費税法と改正政省令が公布に

11月28日に、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(改正消費税法)が公布され、あわせて改正消費税法等に係る改正政省令も公布・制定されました。

すでに当社ホームページでもご案内の通り、11月18日に成立した改正消費税法によって消費税率10%への引上げと軽減税率制度、インボイス制度の施行日が"確定"しております。

税率引上げに係る経過措置の指定日(平成31年4月1日)や引上げの実施日(平成31年10月1日)に向け、本格的な準備が必要になります(インボイス制度は平成35年10月1日から)。


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『消費税改正法案に伴う実務上の留意点 ~消費税率引上げ延期に伴うスケジュールと実務対応~』を12月19日(月)に開催します。

このセミナーでは、経理処理や会計システムなど各種システムの変更、各種契約書の記載方法の見直し、社内体制の整備などをどのように進めていくか、今後の実務対応におけるポイントを整理し、今後、必要となってくる関連業務をあらためて確認します。

詳しい内容は、税研実務セミナーページの詳細からご確認ください。

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