日本公認会計士協会、外国子会社合算税制の経済活動基準の改善など6項目を要望~平成30年度税制改正意見・要望書

日本公認会計士協会は6月13日に開催された常務理事会の承認を受けて「平成30年度税制改正意見・要望書(※日本公認会計士協会のページへ移動)」を公表しました(公表日6月28日)。

国際課税関係では、以下6項目についての要望が行われています。

外国子会社合算税制関係では、平成29年度税制改正により同税制が改正され、適用除外基準はその名称を経済活動基準に改められたものの、その内容は改正前とほぼ変わらないことを指摘しています。特に管理支配基準や非関連者基準・所在地国基準については、現在の日本企業の活動にそぐわない内容となっているとして、本税制が、日本企業の国際競争力を阻害することにならないよう、企業活動に合った基準に見直すべきであるとの要望を行っています。

(1) 外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)における経済活動基準、特に管理支配基準及び非関連者基準・所在地国基準を経済活動の多様化に合わせて見直すこと
(2) 外国税額控除について、控除限度超過額等の繰越期間を10年程度に延長すること
(3) 外国税額控除の対象となる外国税額等の範囲について一定の指針を示すこと
(4) 人的役務提供事業に該当する「専門的知識又は特別の技能を有する者」について一定の指針を示すこと
(5) 外国法人から我が国の株主への資産の分配に関する課税関係について一定の指針を示すこと
(6) 租税条約の濫用防止規定に係る適用において、源泉徴収義務者が知り得ない事由に基づいて不納付となった場合には、不納付加算税を宥恕すること

提供元:kokusaizeimu.com

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