先行取得土地等の特例~相続・贈与による取得は先行取得に該当しないが、譲渡する側の事業用土地等に取得時期や取得原因等の制限なし

 21年度税制改正で所得税・法人税の特例として導入された「先行取得土地等の特例」が注目されている。本誌では,これまで,制度の具体的な適用関係を紹介し,譲渡する側の土地については,法令上,ほとんど制限が置かれていないことをお伝えしてきた。

 今週号では,事業用土地等とされているのは譲渡する土地であり,先行取得土地等は,棚卸資産等以外ならば制度の適用対象となる点等の留意点に併せて,他の土地関連税制との関係を整理した。

 また,既報のとおり,圧縮割合が60%となるのは,「先行取得土地等が平成22年中のみに取得された場合」とされているが,この点について,60%の圧縮割合が適用されるか否かは,他の事業用土地等を譲渡する時点で判断されることを具体例を用いて紹介する。
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