タックスヘイブン対策税制「適用時期」の留意点~人件費10%相当額の控除は今期も運用可、資産性所得の合算課税などは来期から適用に

 タックスヘイブン対策税制は平成22年度改正において、トリガー税率の引下げや適用除外基準の見直し、資産性所得の合算課税制度の導入など影響の大きな改正が行われている。

 海外に小会社を所有する企業では、特に資産性所得を算出するための資料収集の整備、連絡方法、システムの構築などの事務対応に苦慮していて、また既に国税庁ホームページで公表されている同税制に係る別表の記載についても疑問が生じているようだ。

 ところで、今回の改正の多くは外国法人の事業年度が基準となっていて、同税制において合算される特定外国子会社等の所得は、事業年度終了2ヶ月後の属する内国法人の事業年度の所得に含まれる仕組みである。このとこから、内国法人の決算月、外国法人の決算月に関係なく内国法人の平成23年4月1日開始事業年度から適用されるため、内国法人の23年3月期など平成22年4月1日以後最初に開始する事業年度では従来どおり、旧制度の適用であることを確認しておきたい。
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