地震保険料と長期損害保険料は、有利な保険料の選択が可能~国税庁 質疑応答事例で地震保険料控除の取扱いを明確化

 国税庁は、納税者からの照会に対して回答した事例等をとりまとめた質疑応答事例をホームページで更新し、その中で、「地震保険料控除に関する経過措置」で地震保険料の取扱いを明らかにした。これは、平成19年分以後、5万円を限度として、地震等による損害を対象として支払った保険料等の金額の合計額を、その年の総所得金額等から控除することができる地震保険料控除について、具体的な計算事例により説明したもの。

 事例では、損害保険契約等にかかる地震保険料と旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、選択により、地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を受けることができるとしている。

 既に年末調整のための「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」が公表されており、新たに設けられた地震保険料控除の欄に具体的な計算式が記載されているが、今回公表された質疑応答事例により、有利な控除額を選択できることが明らかにされ、実務的な配慮がなされている。
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