26年4月1日以後の期間を含む1年分の保守料等について旧税率5%で請求された場合、後日、差額の3%相当額の請求があるのか、あるいは本体価格について値引きが行われるのか請求書上では不明な場合が多い。
消費税の計算を行う際、相手側に適用税率を確認して対応したいところだが、取引件数が多く重要性も低いような場合、当期では請求書どおり、年分の保守料について5%で仕入税額控除の計算を行っても特段問題が生じることないと思われる。
なぜなら後日、差額3%相当額について請求が行われ支払った場合に、翌期において仕入対価の返還による処理をすることで、結果的に8%の税率により仕入税額控除の計算を行うことができるからだ。