25年度税制改正で、雇用促進税制の「基準雇用者数(適用年度末雇用者数-前年度末雇用者数)要件」の算定方法等について、「前年度末雇用者数から当該適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除く」旨の見直しがなされている。
高年齢雇用者は制度上、そもそも雇用者数にカウントされないが、適用年度において、新規雇用者数と新たに高年齢雇用者となった者の数とが相殺されて、要件がクリアできない状態が解消される。
ただし、ここでいう高年齢雇用者は、「適用年度において高年齢雇用者となった者」の意であり、前年度以前から高年齢雇用者であった者は含めることができない点に留意したい。