不動産取得税で需給事情による減点補正認める

 東京高等裁判所は9月24日、大型商業ビルの不動産取得税の課税標準額が、固定資産評価基準で決定される価格を超えて違法となるか否かを巡り争われた事件について、処分行政庁の請求を認容した一審の判断は失当であるとし、控訴人の請求を認めた。

 東京高裁は、本件の商業ビルの課税標準額は、周辺地域の著しい人口減少や路線価の下落幅などを考慮し「需給事情による減点補正」を行って算定すべきとした。

 「需給事情による減点補正」は、建築様式が著しく旧式の建物等の評価で行われるが、本件のように現在でも使用されている建物について、周辺知識の状況を考慮して同減点補正が認められた事件は初めてのようだ。
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