既報のとおり、国税庁は、法人が支払うがん保険の保険料の取扱いの見直し案についてパブリック・コメントを募集し、このほど、寄せられた意見を踏まえて通達を改正した。
(「法人が支払う『がん保険(終身保障タイプ)』の保険料の取扱いについて」(法令解釈通達、課法2-5、課審5-6))
改正案どおり、前払期間の一定期間は保険料を資産計上する内容で、本年4月27日以後に契約を締結したがん保険の保険料から適用し、4月27日前に遡及しないことが明示されている。
なお、解約返戻金等がない保険の場合は、従来どおり保険料の払込のつど損金算入する。