国税庁は、10月3日、公益法人税制に伴って整備が行われた相続税関係の個別通達について、その改正のあらましを資産課税課情報として公表した。
今回の情報は、7月8日付けで一部改正が行われた「贈与税の非課税財産(公益を目的とする事業の用に供する財産に関する部分)及び公益法人に対して財産の贈与等があった場合の取扱いについて」(第14号20年7月25日)と、「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」(第15号20年8月1日)の2件の改正通達についてのもの。
それぞれ、公益法人等に対する遺贈等を通じた租税回避に対する相続税法65・66条と、国等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税特例を定める措置法40条の改正に対応するものとなっている。