国税庁 信託税制で法人税基本通達等を改正~法人課税信託・受益者等課税信託等の取扱いを明示

 国税庁は6月28日、「信託に関する法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」(平成19年6月22日付 課法2-5、課審5-22)を公表した。

 既報のとおり、平成19年度税制改正では、信託法の抜本改正によって、さまざまな信託の類型が可能となり、信託の利用機会の拡大が予測されることから、各税目において新信託法への対応が図られているところであるが、今回の通達改正では、表題のとおり、法人税基本通達、連結納税基本通達、租税特別措置法関係通達(法人税編)、同(連結納税編)、それぞれについて、信託に係る法令改正事項についての所要の整備が図られている。

 なお、改正法関係通達はこの他にも、減価償却、リース等が今後順次発遣される。
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