2019/08/23 17:00
広大な宅地の相続税評価について,財産評価基本通達の「地積規模の大きな宅地の評価」の取扱いが適用されることになってから1年半以上が経つ。この取扱いは,市街化調整区域の宅地や指定容積率が400%(東京都特別区は300%)以上の地域に所在の宅地など一部の宅地を除き,面積基準さえ満たせば適用される。従来の取扱いに比べて,税務調査での否認リスクは格段に減少しているといえるが,リスクがゼロとなったわけではないようだ。
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No.3569
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