本年4月1日以後開始事業年度に「経過リース期間定額法」を適用する場合の留意点

新リース会計基準を踏まえた令和7年度改正により、所有権移転外リースについては、令和9年4月1日以後に締結した契約分からリース期間定額法の計算上、取得価額から残価保証額を控除せずに減価償却ができる。同年3月31日以前契約分の経過措置として、令和7年4月1日以後開始事業年度に設けられた経過リース資産に係る「経過リース期間定額法」を採用する場合の留意点を取り上げる(4頁)。

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