基準所得金額ケーススタディ‘07(2)2年目の適用除外判定~20年度自民党税制改正大綱では適用基準に変更なし

 平成20年度自民党税制改正大綱では、特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度については、特殊支配同族会社の判定や基準所得金額による適用除外に係る改正は何も行なわれない。このため、同制度の損金不算入額の試算や、基準所得金額の計算に係る申告書である別表十四(一)付表等の記載も今後も続けることになる。

 ところで、同制度の基準所得金額による適用除外となる基準が制度2年目以降は1,600万円以下と緩和されている。本誌では2年目の別表十四(一)付表の記載方法や基準所得金額計算ツール07の配布を行なっていること等から、当期において業務主宰役員給与が損金不算入になるかどうか判定する会社も多いことだろう。

 そこで、今回は制度2年目における基準所得金額による適用除外判定の簡便的な方法と、適用除外に該当する際の業務主宰役員給与額の限度額の速算表を紹介する。
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