小規模宅地等特例 被相続人の老人ホーム入所中に自宅を建て替えた場合の適用関係

相続税の"第2の基礎控除"と呼ばれる小規模宅地等の特例(措法69の4)。被相続人が相続開始直前に居住していた自宅の宅地等が特例対象となる。実務家の疑義が生じているケースとして、被相続人が生前に老人ホーム入所後、同居親族が自宅を建て替えた場合の同特例の適用関係がある。被相続人の老人ホーム入所が長引いている間、自宅が老朽化したため、同居親族が建て替える場合の居住用宅地等の適用関係をお伝えする(6頁)。

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