小規模宅地等の特例"家なき子" 30改正の制限措置の詳細判明

小規模宅地等の特例は、被相続人の居住用宅地等を同居親族等が相続した場合に適用できるが、例外として、配偶者がいないなど一定の要件を満たした被相続人の宅地等を、一定の別居親族等が取得した場合にも適用できる。家なき子と呼ばれる、この例外について30年度改正において、適用要件が追加され、政令にその詳細が示されている。

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