外国税額控除 国外所得とされる「条約相手国に課税権のある所得」の法人税の取扱いを確認・損失の場合は国外所得の損金に

 23年6月の国際課税関連の改正より、租税条約の規定で条約相手国に課税権が認められた所得で、その条約相手国で外国法人税又は外国所得税を課されるものは、租税条約に「源泉地置換え規定」があるなしに関わらず、外国税額控除の計算上は国外所得に該当することとされた。

 先ごろ公表された改正法人税基本通達では、内国法人の場合、不動産関連株式等の譲渡に係る所得がこれに当たると例示されている(16-3-10の2)。

 同通達の注書きでは、不動産関連株式等の譲渡で損失が生じた場合の損失額は、国外所得の計算上、損金に算入して他のその他の国外所得と通算することが留意的に示されている。
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