平成23年度税制改正 一般寄附金の損金算入限度額が半減

 12月2日に公布・施行された修正平成23年度税制改正法により、法人課税では、 寄附金の損金算入限度額に関する見直しが行われた。

 法人税法施行令の一部改正を受け、一般寄附金の損金算入限度額については、資本金等の額の0.25%と所得金額の2.5%との合計額の4分の1(改正前は2分の1)に、資本等を有しない法人の場合は所得金額の1.25%(改正前は2.5%)にそれぞれ引下げることから、一般寄附金の損金算入限度額については現行より半減することとなる(法令73、77の2等)。

 同時に、特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額については、一般寄附金の損金算入限度額の縮減分を拡充する措置が講じられた。適用時期は平成24年4月1日以後に開始する事業年度。経理担当者は初年度に計算ミスをしないよう気をつけたい。
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