多世帯同居の住宅減税 離れであっても適用できるケースも

28年度改正で創設された多世帯同居の住宅減税制度では、キッチンやトイレ、浴室等の一定の増設工事等を行った場合、改修工事の10%相当額の税額控除や住宅ローン控除を適用できる(Nо.3421等)。母屋とは別の離れなどに増設工事等を行っても原則的には、住宅減税制度を適用することができないが、例外的に適用できるケースもあることがわかった。

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