2017/07/05 13:30
日本税理士会連合会(神津信一会長)は6月22日、「平成30年度税制改正に関する建議書(※日本税理士会連合会のページへ移動)」をとりまとめました。
国際課税関係では、昨年に引き続き①相続税に関する租税条約の締結、②外国税額控除につき、控除限度超過額等の繰越期間延長──を要望しています。
「相続税に関する租税条約の締結」では、平成29 年度税制改正により、相続税及び贈与税の納税義務の範囲が見直され、国内に住所を有していない期間の基準が5年以内から10 年以内に改正された結果、国外財産を含めたすべての取得財産に係る相続税等の課税範囲が拡大されたことを指摘。国際的な二重課税が生じるリスクが高くなっているとし、「すでに相続税条約を締結している米国以外の国とも相続税に係る租税条約を締結することによって解消する必要がある」としています。
「外国税額控除の拡充」では、同制度における繰越限度超過額の繰越期間は、米国が10 年であるのに対して日本では、3年と短いため、国際的な二重課税が排除されないケースが生じることを指摘。繰越期間の延長を求めています。
提供元:kokusaizeimu.com