ハズレ馬券訴訟 今度は納税者敗訴

最高裁判所は先月20日、ハズレ馬券訴訟について、納税者の上告を棄却等し、納税者の敗訴が決まった。ハズレ馬券訴訟については、先月15日の最高裁判決により、払戻金の所得区分が「雑所得(外れ馬券の購入代金の控除可)」に該当すると判断されたばかり。15日の事件と、20日の事件では納税者の収支に大幅な差異がある。

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