未登録業者との電子商取引も消費税を把握

 10月から国内事業者が国外事業者から受ける電気通信利用役務の提供は課税取引とされる。

 それが消費者向け取引で、未登録の国外事業者によれば、仕入税額控除を適用できず、控除対象外消費税額等として処理される。

 今後は未登録の国外事業者との取引について、消費税が別に示されていなくても消費税を把握する必要がある。
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