共通用の課税仕入れ等の合理的な基準による区分・事業者の判断で自由に区分することは認められず適用場面は限定的

 個別対応方式による課税仕入れの用途区分については、課税仕入れを、課税、非課税、共通対応の3つに区分し、その後に「共通用の課税仕入れ等を合理的な基準で区分すること」を認める取扱いがある(消基通11-2-19)。

 按分可能な基準を持ち出せば、仕入控除税額を増やす方向に活用できると考える向きもあるようだが、「合理的な基準」とは、国税庁のQ&Aに示されているとおり(No.3208参照)、既に実現している事象の数値のみによって算定される割合で、合理性が検証可能な基準のこと。

 つまり、「第三者が判断しても疑義が生じないような割合で区分している場合に限って」適用を認めるもので、実際には、通達に示された典型例以外での適用はハードルが高いようだ。本誌(No.3221)では、具体例で取扱いの考え方を整理した。
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