【声でとどける税務通信】3月28日号の税務Topicsを更新しました【一定の副業・兼業がある場合は令和4年分から領収書等の保存義務ありほか】

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週刊税務通信 3月28日 NO.3697 展望欄より

・一定の副業・兼業がある場合は令和4年分から領収書等の保存義務あり
・インボイス制度 立替払や実費支給をした場合の旅費交通費精算の留意点
・グループ通算制度 全ての子法人は電子申告義務化届出書の提出が必要

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パーソナリティ
税理士 村木慎吾
税理士 米津良治
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