建物附属設備等の償却方法の見直し 旧定率法資産は定率法資産とは違う適用関係

 28年度改正では、28年4月1日以後に取得した建物附属設備・構築物に対する減価償却方法が定額法に一本化される。この見直しに関して、既存資産が定率法を採用している場合、その資産に対する資本的支出の取扱いについては、既に報じたとおり(No.3393)。一方、旧定率法採用資産に資本的支出を行った場合に、原則的には定率法採用資産と同様の処理となるが、資本的支出の償却方法の特例を適用すれば、旧定率法による償却も可能になるという。
  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン