2016/11/28 13:08
消費税率10%への引上げ時期を平成29年4月1日から31年10月1日に延期する税制改正法が、11月18日の参議院本会議で可決、成立した。
これに伴い地方法人特別税の廃止なども31年10月1日以後開始事業年度に変更された。地方法人特別税の廃止等を前提に法人事業税所得割の超過税率等を改正した自治体では、今後、地方法人特別税を考慮した税率に改正し直すことになる。
ただし、この場合でも超過税率の割合に変更がなければ、当該条例改正による税効果会計に適用する実効税率に影響がない見込みだ。
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No.3287
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