東京高裁 新築住宅用土地取得の減額措置の適用関係で納税者逆転勝訴

 新築住宅用土地取得の減額措置(地法73の24、地法附則10の2等)の適用関係を巡って争われた事件で、東京高等裁判所は一審判決を覆し、納税者の主張を認める判決を下した。同減額措置は原則、土地取得後3年以内に住宅が新築された場合に適用できるが、100戸以上の共同住宅の新築でやむを得ない場合には4年まで認められる。この事件では、共同住宅の「100戸以上」の解釈について争われている。
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