中小企業経営強化税制 事業年度終了前3ヶ月以内の設備投資は適用不可のおそれも

中小企業が適用する設備投資減税のうち、最大の減税効果のある中小企業経営強化税制。適用要件の1つ主務大臣による経営力向上計画の認定は、設備投資前に行うのが原則だが、例外的に設備投資後であっても認容される。ただし、設備投資後における同計画の認定では、時間的な制約が別途課せられている。3月決算法人が30年3月期に同税制の適用を検討している場合で、年明け後に設備投資を行ったときには、その制約に引っかかり、適用できない可能性がある。

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