交際費課税緩和は4月1日以後開始事業年度から

 ゴルフ会員権・リゾート会員権の譲渡損失の損益通算の廃止は、平成26年4月1日以後に譲渡されるものから適用となることが大綱で明記された。

 交際費等の損金不算入特例については、飲食のための支出の50%が損金算入できることになるが、平成18年度で導入された5,000円基準と同様に支出ベースではなく26年4月1日以後開始事業年度から適用となる。

 なお、具体的な改正内容等については、本誌No.3283(秋の大綱関係)及び本誌No.3291を参照していただきたい。
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