国税庁 資産課税課情報で特定口座株式の譲渡所得・取得価額調整の計算例~資本剰余金減少による資本の払戻しがあった場合の確定申告は

 国税庁はこのたびの資産課税課情報で「個人株主に対して資本の払戻し(資本剰余金の額の減少)があった場合における株式等に係る譲渡所得等の金額、取得価額の調整等について(情報)」(資産課税課情報第5号、平成19年1月31日)を公表した。

 上場会社でこれに該当する資本の払戻しはまだ数社程度のようで、18年分所得税の確定申告で対応が必要となるケースは少ないとみられるが、特定口座で保管している上場株式についても、資本剰余金の減少を原資とする金銭の交付を受けた場合、発行会社からの通知により株主自らが譲渡所得の計算・申告をする必要が生じてくる場合があるので留意しておきたい。

 情報では、資本の払戻しの基準日からその効力発生日の間の同一銘柄の取得・譲渡の状況によって7通りのパターンを設定し、譲渡所得金額の計算と取得価額調整の仕方を説明している。
  • ZS250522

  • リース会計LP250731

  • PRESSLINKS230921

  • 税務通信テキスト講座

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン