3月決算法人の国別報告事項及び事業概況報告事項については1月4日~4月2日の間にe-Taxで提供

国税庁はこのほど、「「国別報告事項」及び「事業概況報告事項」の提供開始について」を公表しました。

それによると、3月決算法人(平成28年4月1日至平成29年3月31日最終親会計年度)に係る国別報告事項及び事業概況報告事項の提供期限は、平成30年4月2日(月)とされています。

なお、同庁では、平成30年1月4日(木)に、国別報告事項及び事業概況報告事項を提供するためのシステムリリースを行い、同日より、e-Taxでの提供が可能となっています。

よって、3月決算法人の場合には、平成28年4月1日~平成29年3月31日最終親会計年度に係る国別報告事項及び事業概況報告事項の提供を1月4日(木)~4月2日(月)にe-Taxで行う必要があります。

提供元:kokusaizeimu.com

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