既報のとおり平成25年度の金融証券税制の改正で、公社債等については「特定公社債等」とそれ以外の「一般公社債等」に区分し、源泉分離課税としている特定公社債等の利子所得等については、原則として申告分離課税とする(本誌No.3248)参照。
また、一般公社債等の利子所得等については源泉分離課税を維持するが、同族会社が発行した社債の利子を、その同族会社の役員等が受ける場合には総合課税の対象とする措置が平成25年度税制改正法案に盛り込まれている(措法案3等)。
改正により、いわゆる「少人数私募債」の利子等は総合課税の対象とされ、同族会社の役員が超過累進税率(所得税5~40%)と源泉分離課税(所得税15%、住民税5%)の差分を節税できた「少人数私募債」の活用が封じられる。