外形標準課税 地方税法における同族会社行為計算否認規定の適用関係

令和6年度改正により、払込資本の額が50億円超の親法人の100%子法人等が資本剰余金の配当を行った場合は、減少した払込資本を加算したうえで払込資本の額が2億円超の判定を行う配当加算措置の対象となる。欠損填補や自己株式の取得・消却を行う場合は配当加算措置の対象外となるが、実務家の間では地方税の同族会社の行為計算否認規定( 地法72の43 )に関する適用関係が注目されている(6頁)。

  • Sansan250422

  • リース会計LP250731

  • PRESSLINKS230921

  • 税務通信テキスト講座

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン