2017/03/24 17:00
29年度改正では、相続税の財産評価の適正化として、「取引相場のない株式評価の見直し」、「株式保有特定会社の判定基準の見直し」などが行われる(No.3448、3450等)。
株式評価の見直しは、会社規模の判定等について納税者有利にはたらく方向に改められる。一方、株式保有特定会社(総資産価額に占める株式の価額が50%以上となる非上場会社)の判定基準の見直しでは、今後は転換社債などの新株予約権付社債の評価額も加わる。これは節税策封じのためといえるもの。改正後の転換社債の取扱いを確認した。
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No.3451
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