所得税法及び租税特別措置法の規定によって所得税を源泉徴収することとされている支払いについては、平成25年1月1日以後、復興特別所得税を併せて源泉徴収する必要がある。
ところで、その支払先が非居住者や外国法人であっても原則として復興特別所得税は課されるが、租税条約の規定によって、国内法に規定する税率以下の「限度税率」が適用される場合は、復興特別所得税は課されないこととされている。
一方で、上場株式の配当等のように国内法の税率(軽減税率)が限度税率を下回るため、復興特別所得税を源泉徴収する必要がある。租税条約による限度税率については、システム対応がなされていないケースもあるので、源泉徴収義務者は留意されたい。本号では、日米租税条約を例に適用関係を整理した。