大阪高裁 外れ馬券購入費用全部が払戻金を得るために「直接に要した費用」と判断

 大阪高等裁判所(第4刑事部)は5月9日、馬券の払戻金に係る所得が無申告であるとして所得税法違反の罪に問われていた元会社員に対する判決を言い渡した。

 一審の大阪地裁の判断同様、本件での馬券の払戻金に係る所得は雑所得に当たり、外れ馬券を含めた全馬券の購入費用等が必要経費として控除されると判断した。

 馬券購入行為の態様・規模から本件払戻金は「営利目的の継続的行為から生じた所得」に該当、外れ馬券を含めた購入費用の全部が払戻金を得るために「直接に要した費用」に当たるとしたもので、元会社員は本件とは別に課税処分取消請求を提起していることから、今後の動向が注目される。
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