平成20年度税制改正では公益法人税制の改正が大きな項目の一つとなっているが、これは、そもそも本年に予定されているいわゆる新公益法人制度に対応したもので、現行の公益法人は、新制度による公益性等の認定を受けなければ現在と同様の税制上の恩典は受けられないことになっている。
こうした事情もあって公益法人を顧問先に持つ職業会計人の間にも新公益法人制度への関心がにわかに高まってきたが、肝心の新制度の全体像やその税務への影響がいまひとつはっきりしないとの声が少なくないのが現状だ。
そこで、本誌ではNo.3004とNo.3005の2回にわたり、職業会計人を対象とした新公益法人制度の認定手続きや税務上の留意点等をわかり易いQ&A形式でお届けする。