本年10月1日から認定制度がスタートする『医療法人の持分に係る贈与税等の納税猶予等制度』では、認定医療法人から基金拠出型医療法人への移行に伴う出資者への贈与税の猶予・免除措置が講じられている。
出資者が持分の一部を放棄、その残額を基金として基金拠出型に移行しても、原則として基金拠出した金額に対応する贈与税は免除されないことになっている(No.3311)。
この点、「基金拠出」した金額に対応する贈与税額の計算上、その基金拠出した金額が、他の出資者の持分放棄により増加した持分を除く“自己所有持分以下”であれば納税猶予された贈与税の全額が免除される仕組みとなっている。