小規模宅地等の特例を適用するには、被相続人等の宅地等が相続開始の直前に建物又は構築物の用に供されていることが前提条件となる。
被相続人等が更地のまま宅地等を貸し付けた場合、相続開始までに賃借人が建物や構築物を建設したとしても、本特例は適用できないと考える向きがあるが、建物や構築物等の建設・所有者が被相続人等でなくとも、相続開始の直前において、建物や構築物の用に供されている宅地等である以上は、貸付事業用宅地等の対象になるとのことだ。
例えば、コインパーキング業者に更地のまま土地を貸し付けても、業者が行うアスファルト舗装等が構築物に当たれば対象となる。