東京高裁 会社更生があったゴルフ会員権の譲渡でプレー権相当額を取得費と認める判決(確定)

 ゴルフ会員権の譲渡所得の金額の計算上、取得費の控除が認められるかどうかを巡り争われていた事案について、東京高裁が、一審(東京地裁)と同様、当局の処分の一部を取り消す判決を言い渡した(平成24年(行コ)第43号)。

 一・二審とも争点である会社更生法の適用で旧株主権が消却された後のプレー権と消却前のプレー権の同一性を認め,相当額について取得費とする判断を示した。

 原審判決の詳細は本誌(No.3213 8頁)に記載されているので、是非ご確認していただきたい。
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