続報・短期前払費用の特例 役員報酬の支払いを「約束手形の振出」とした場合の留意点

 税務調査で問題視される「短期前払費用の特例」の適用の前提となる「重要性の原則」の考え方を先般お届けした(No.3663)。役員報酬は,企業会計上「重要性」に乏しいとはいえないため,同特例の適用対象外。ただ,「約束手形の振出」は適用対象となる。今回は,役員報酬の支払形態を約束手形の振出とした場合の考え方について,過去の裁決等を含め判断基準をまとめた。

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