特殊支配の基準所得金額計算はなお多数の問題点~制度対象2年目の調整繰越欠損金額は前年度の金額を利用

 特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度(法法35条)は、19年度税制改正で基準所得金額による適用除外要件が800万円から1,600万円に引き上げられた。これにより同制度の適用除外となる企業が増大することになる。

 しかし、適用除外に該当するとしても、毎期、複雑な基準所得金額の計算を行う必要がある。その中で注意が必要なのは、翌期の計算でも影響が出る「差引翌期調整繰越欠損金額」(別表十四(一)付表の[11]の額)である。この額は、翌期において基準期間から外れる当期前三年前で利用される欠損金額等だけを、調整繰越欠損金額から控除することで計算されるが、これについては多くの疑問や記載ミス等が生じているようなので、改めて確認しておきたい。

 また、本誌では今後、同制度の対象2年目の基準所得金額の計算方法と、ケーススタディの紹介、基準所得金額計算ツール等の配布を行っていく予定だ。
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