国税庁が消費税率の経過措置に関するQ&Aを公表・本誌既報「施行日を含む1年間の役務提供対価を一括収受する場合の5%適用」を明記

4月25日、国税庁が平成26年4月1日からの消費税率の引上げに関して、経過措置等の適用に関するQ&Aを公表した。

経過措置については既に個別通達が公表されているが(本誌本誌No.3257)、Q&Aでは、法令通達に示されたルールについて、取引実態等を踏まえた個別具体的な取扱いも示されている。本誌既報の「メンテナンス料等の役務提供の対価を1年分一括収受しているケース」については、それが契約や慣行等によるもので継続的に行われているのであれば、施行日前の一括収受分について期間按分することなく5%を適用して問題ないことも確認された(本誌No.3259)。

前回平成9年引上げ時に論点となった事項のほか、リースなど新しい法令等に基づく取扱いも示されている。
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